■ 対象世帯
次の要件をいずれも満たす世帯
ア令和3年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯
イ再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること
■ 貸付上限額
・複数人世帯の場合20万円以内/月× 3月以内
・単身世帯の場合15万円以内/月× 3月以内
■ 受付期間
・令和3年2月19日(金)より、全国で受け付け開始
・令和3年3月末まで受付
新型コロナウイルス感染症発生の影響に伴う休業や失業等により、収入が減少した世帯を対象に、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付を実施しています。
新型コロナウイルス感染症発生の影響に伴う休業や失業等により、収入が減少した世帯を対象に、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付を実施しています。
新型コロナウイルスの影響を受け、休業や失業等により、収入が減少した世帯を対象に、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金について特例貸付を実施しています。
申し込み先は、東村社会福祉協議会(緊急小口資金特例貸付と総合支援資金特例貸付の申請可)と沖縄県内の労働金庫店舗(緊急小口資金特例のみ申請可)となっております。
窓口申請または郵送にて申請が可能です。
申請様式は、沖縄県社協または東村社協ホームページよりダウンロードできます。
具体的な内容のお問合せや貸付申請のご相談は、下記のお問い合わせ先へお願いします。
1.来所前に自宅にて体温計測をお願いします。
計測の結果37.5℃以上の熱がある方や風邪の症状、息苦しさ、味覚障害、倦怠感等がある方、感染の疑いがある方は、
来所はせずに必ず電話にてその旨を職員へ伝えて下さい。
電話での聞き取りや郵送、FAX、メール等で相談を進めさせて頂きます。
2. 来所時は必ずマスク着用し、手指の消毒等にご協力下さい。
〇貸付上限 10~20万円以内
1. 対象者
①:東村在住の方(住民票住所が東村であること)
②:新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少があり、緊急的に貸付を必要とする世帯
・申し込みは原則『本人のみ』。借入申込者がコロナウイルスに羅患しているなどの場合については、『委任状による申請代理が可能です。』
・未成年の方の申請には、『同意書』が必要となります。
・貸付は『1世帯にあたり貸付上限まで1回限り』となっています。
2. 申請時に必要なもの
①申請書類一式(借入申込書・重要事項説明書・借用書・収入の減少状況に関する申立書)
②住民票謄本(世帯全員分の住民票謄本で、本籍地が記載されているもの)の原本
③身分証明書類のコピー(運転免許証・住基カード・マイナンバーカード・パスポート・健康保険者証等)
④外国人の方の場合は、在留カードのコピーが必要です。
⑤送金を希望する預金通帳のコピー(表紙と、表紙裏の2ページ。口座名義、口座番号、支店名を確認します)
⑥実印か認印(シャチハタ不可)
・「生活困窮者自立支援制度」による継続的な支援(支援計画の作成)を受けることが要件となる場合があります。
・総合支援資金(特例貸付)の申請窓口は東村社協ですが、東村の支援計画の作成窓口は【パーソナルサポートセンター北部】(住所:名護市大中 3-9-1 官公労 2F)となります。
・生活困窮者自立支援事業からの計画作成の必要がある場合は、貸付申し込みから貸付決定までは3週間~1か月程度かかる見込みです。
まずは、お電話でご相談ください。
〇借入限度額
・2人以上の世帯:月20万円以内(毎月貸付を原則3カ月以内)
・単身世帯:月15万円以内(毎月貸付を原則3カ月以内)
1.対象者
①東村在住の方
②新型コロナ流行などの影響に伴い、収入が減った・なくなった方、無職になった方が対象になります。
・貸付は世帯単位での申し込みとなります。
・離職している方、転職希望の方はパーソナルサポートセンター北部の支援を受けることが要件になります。
・一時的に収入が減っており、就労支援などの自立相談支援事業による支援の必要性が少ない方は、東村社協のみでの、総合支援資金特例貸付の申請受付が可能な場合があります。
2.申請時に必要なもの
緊急小口資金(特例貸付)の利用や総合支援資金で一時的な収入減の方の場合は必要書類が変わりますので、お電話で内容についてご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少された方(世帯)にたいして生活費等の貸付を行っています。
貸付要件(貸付対象世帯、貸付額等)は以下添付ファイルをご覧ください。
担当が不在な場合は、折り返し電話いたしますのでご連絡先等お伝えください。
共同募金は「社会福祉法」に定められ、国や市町村でなく「共同募金会」という民間の団体によって都道府県を単位として行われている募金です。
高齢者、障がい者、子どもたちなどへの、地域の福祉活動を支援します。
災害時には、「災害ボランティアセンター」の設置や運営にも役立ちます。
10月1日から3月31日まで全国一斉に実施しています。
12月は、歳末たすけあい募金も同時開催しています。
共同募金は、都道府県ごとに行われているため、各市区町村で集められた募金は、一旦沖縄県共同募金会で取りまとめられ、厳正な審査を経た後、翌年度に民間の福祉活動資金として県内の民間社会福祉施設や団体、社会福祉協議会などへ配分されます。
都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。
また、沖縄県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。
そのため、共同募金へ寄付を行った場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び住民税の「税額控除」を受けることができます。
また、法人が寄付した場合は、寄付金額を「全額損金算入」することができます。
詳しくはこちらの沖縄県共同募金会の税制上の優遇措置についてのページをご覧ください。